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無許可営業の罰則とは?飲食店など業種別の具体例と発覚後の対処法を解説

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「うちの事業、もしかしたら許可が必要だったのでは?」「もし無許可営業だったら、どんな罰則があるのだろうか」——そんな不安が頭をよぎったことはありませんか。特に飲食店の開業や新規事業の立ち上げなど、慣れない手続きに追われる中で、必要な許可の確認が後回しになってしまうケースは少なくありません。

営業許可の制度は業種ごとに細分化されており、全体像を把握するのは容易ではありません。その結果、知らず知らずのうちに法律違反の状態に陥ってしまったり、どの行政機関に何を相談すれば良いのか分からず、一人で問題を抱え込んでしまったりするのです。

事業に潜む法的なリスクを正確に把握し、最悪の事態を回避するための具体的な知識と対処法を、業種別の事例を交えながら網羅的に解説します。

この記事の結論
  • 無許可営業の罰則は法律ごとに異なり、懲役や数百万円の罰金、営業停止など、事業とキャリアに致命的な影響を与えます。
  • 特に「飲食店」「建設業」「古物商」「深夜の酒類提供」などは、意図せず無許可状態に陥りやすい典型的なケースです。
  • 自社の事業に少しでも不安を感じたら、まず管轄の行政機関で要件を確認するか、行政書士などの専門家に相談することが、リスク回避の最も確実な一歩です。
  • 「バレなければ大丈夫」は通用しません。無許可営業は、元従業員や近隣住民からの通報によって発覚するケースが後を絶ちません。

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目次

無許可営業とは?知らなかったでは済まされない基本知識

無許可営業とは、法律で定められた行政機関からの「許可」や「認可」、あるいは「届出」なしに、該当する事業を営むことです。コンプライアンス違反であることはもちろん、事業の存続を揺るがしかねない重大なリスクを伴います。

無許可営業に該当する2つのケース

無許可営業は、大きく分けて2つのケースが考えられます。自社の状況がどちらかに当てはまらないか、冷静に確認することが重要です。

一つは、そもそも許可や届出が必要であること自体を認識しておらず、手続きを一切行っていないケースです。もう一つは、許可は取得しているものの、その許可の範囲を超えた営業活動を行っているケースです。例えば、飲食店が許可なく深夜まで営業したり、接待行為を行ったりする場合がこれに該当します。

なぜ営業許可や届出が必要なのか

営業許可制度は、事業者の活動を制限するためではなく、社会全体の安全や秩序を守るために存在します。例えば、飲食店の営業許可は食中毒の発生を防ぎ公衆衛生を守るため、建設業の許可は建物の安全性を確保し利用者を守るために設けられています。

許可や届出は、事業者が法令を遵守し、一定の基準を満たしていることの証明です。これは顧客や取引先からの信頼にも直結するため、単なる手続きではなく、事業の基盤を支える重要な要素と言えるでしょう。

【業種別】無許可営業の罰則と陥りやすいケース

無許可営業に対する罰則は、事業の根拠となる法律によって大きく異なります。ここでは、特に相談が多く、意図せず無許可状態に陥りやすい業種を例に、具体的な罰則の内容と注意すべきケースを見ていきましょう。

法律は改正される可能性があるため、実際に手続きを行う際は、必ず最新の情報を管轄の行政機関にご確認ください。

1. 飲食店(食品衛生法、風営法)

レストランやカフェ、居酒屋などの飲食店を営業するには、食品衛生法に基づき、管轄の保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。無許可で営業した場合、食品衛生法第81条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、バーやスナックなどでお客様の隣に座って接待行為を行う場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく「風俗営業許可」が別途必要です。この許可なく接待行為を行うと、風営法第49条に基づき、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されるという、さらに重い罰則が待っています。

2. 深夜の酒類提供飲食店(風営法)

バーや居酒屋などで、深夜0時以降に酒類をメインとして提供する場合、風営法に基づき、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出しなければなりません。これは「許可」ではなく「届出」ですが、怠ると罰則の対象となります。

この届出をせずに深夜0時以降に営業した場合、風営法第54条により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。食事を主として提供するレストランなどが、結果的に深夜0時を過ぎてお客様に酒類を提供している場合は該当しませんが、判断が難しい場合は警察署に確認するのが賢明です。

3. 古物商(古物営業法)

リサイクルショップや中古品ECサイトの運営、中古車の売買など、古物(一度使用された物品など)をビジネスとして売買・交換するには、古物営業法に基づき、管轄の警察署(公安委員会)から「古物商許可」を得る必要があります。

この許可なく営業を行った場合、古物営業法第31条により、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という非常に重い罰則が科されます。フリマアプリでの個人間の取引は「業として」に該当しないことが多いですが、反復継続して利益目的で売買を行う場合は許可が必要となるため注意が必要です。

4. 建設業(建設業法)

建築一式工事の場合は1件の請負代金が1,500万円以上、それ以外の専門工事では500万円以上の工事を請け負う場合、建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から「建設業許可」を受けなければなりません。

これらの「軽微な工事」を除く工事を無許可で請け負った場合、建設業法第47条に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。これは紹介する中でも特に重い罰則であり、企業の信用を根本から揺るがす事態に繋がりかねません。

無許可営業が発覚する主な経緯とその後

「バレなければ大丈夫」という考えは非常に危険です。無許可営業は、思いもよらないきっかけで発覚することが少なくありません。ここでは、発覚に至る主な経緯と、その後の一般的な流れについて解説します。

内部・外部からの通報がきっかけになるケース

最も多い発覚原因の一つが、第三者からの通報です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 退職した元従業員による行政機関への告発
  • サービスに不満を持った顧客からの通報
  • 騒音などに悩む近隣住民からの苦情
  • 競合他社による密告

一度通報があれば、行政機関は調査に動かざるを得ません。日頃からステークホルダーと良好な関係を築くことも、リスク管理の一環と言えるでしょう。

行政による立ち入り調査(査察)で発覚するケース

保健所や警察、都道府県の担当部署などは、定期・不定期に管轄内の事業者へ立ち入り調査(査察)を行う権限を持っています。特に新規開店した店舗や、過去に行政指導を受けたことがある事業者は、調査の対象になりやすい傾向があります。

調査では、許可証の掲示義務が守られているか、許可の範囲内で営業が行われているかなどがチェックされます。その場で違反が発覚すれば、指導や処分の対象となります。

もしかして無許可営業?と思ったらすぐにやるべき3つのステップ

自社の事業に無許可営業の疑いが生じた場合、パニックにならず、冷静かつ迅速に行動することが何よりも重要です。ここでは、万が一の際に取るべき具体的な3つのステップを紹介します。

1. 自社の事業に必要な許可・届出を再確認する

まずは、現在の事業内容を客観的に整理し、どの法律に基づいて、どのような許可や届出が必要なのかを正確に洗い出しましょう

会社の登記簿謄本や定款、事業計画書などを確認し、行っている事業の全体像を把握します。その上で、各事業を管轄する行政機関のウェブサイトで、許可の要否や申請要件を確認します。この段階で不明な点があれば、次のステップに進みましょう。

2. 管轄の行政機関に相談する

次に、事業内容を管轄する行政機関の担当窓口に直接相談します。例えば、飲食店であれば保健所の食品衛生課、建設業であれば都道府県の建設業担当課などが窓口になります。

相談する際は、匿名で問い合わせることも可能な場合があります。正直に状況を説明し、今後どのような手続きを取るべきか、指導を仰ぎましょう。自主的に相談することで、悪質性が低いと判断され、処罰が軽減される可能性もあります。問題を放置することが最大のリスクです。

3. 弁護士や行政書士などの専門家に相談する

自社での確認や行政への相談が難しい場合や、すでに行政から指導を受けている場合は、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。許可申請の専門家は行政書士、法的なトラブルや交渉が絡む場合は弁護士が適任です。

専門家に依頼することで、正確な法解釈に基づいたアドバイスを受けられるだけでなく、複雑な書類作成や行政との交渉を代理で行ってもらえます。費用はかかりますが、事業停止や重い罰金といった最悪の事態を回避できる可能性が高まります。

弁護士と行政書士、どちらに相談すべき?

無許可営業の問題に直面したとき、弁護士と行政書士のどちらに相談すべきか迷うことがあります。それぞれの専門分野を理解し、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

  • 行政書士: 官公署に提出する書類の作成や、許認可申請の代理を専門としています。「これから許可を取りたい」「手続きの方法が分からない」といった段階であれば、まず行政書士に相談するのがスムーズです。
  • 弁護士: 法律の専門家であり、代理人として交渉や訴訟を行うことができます。すでに行政から調査や指導を受けている、あるいは警察の捜査が始まっているなど、法的な紛争に発展している、またはその恐れがある場合は、弁護士への相談が不可欠です。

まずは現状を整理し、手続きが中心か、法的な交渉が必要かを見極めて相談先を検討しましょう。

【管理職向け】無許可営業を未然に防ぐ社内体制の作り方

無許可営業のリスクは、現場担当者の知識不足や確認漏れによって発生することが少なくありません。管理職としては、個人のスキルに依存するのではなく、組織としてリスクを予防する仕組みを構築することが求められます。

事業開始前の許可・届出チェックリストを導入する

新規事業の開始や店舗の出店、事業内容の変更を行う際に、必ず確認すべき許認可の項目をまとめたチェックリストを作成し、運用を徹底しましょう。

チェックリストには、「事業内容は何か」「管轄の行政機関はどこか」「必要な許可・届出の種類」「申請担当者」「申請期限」などの項目を盛り込みます。これにより、誰が担当しても手続きの抜け漏れを防ぐことができます。

担当者任せにしないダブルチェック体制を構築する

許認可に関する手続きを担当者一人に任せきりにするのは危険です。必ず上長や法務・管理部門など、別の部署の人間がダブルチェックを行う承認フローを構築しましょう

客観的な視点が入ることで、担当者が見落としていたリスクや、解釈の間違いに気づくことができます。特に、会社の根幹に関わる重要な許認可については、役員承認のプロセスに組み込むことも有効な対策です。

まとめ

無許可営業は、「知らなかった」では済まされない重大なコンプライアンス違反です。その罰則は、数百万円の罰金や懲役だけでなく、営業停止命令や許可の取り消しなど、事業の存続そのものを脅かすものも含まれます

特に、飲食店や建設業、古物商などは、事業の拡大や変更に伴って意図せず無許可状態に陥りやすい業種です。自社の事業運営に少しでも不安を感じたら、決して一人で抱え込まず、まずは管轄の行政機関や行政書士などの専門家に相談してください。

問題を早期に発見し、誠実に対応することが、リスクを最小限に抑え、会社の信用を守るための最善策です。

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